【団地管理組合法人とは】

・団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物・附属施設たる建物の管理をする為の団体です。

 

※上記の内、「団地内の土地、附属施設」は、当然に共用部分となります(法定共用部分)。

「専有部分のある建物・附属施設たる建物」については、

規約の定めにより共用部分とすることができます(団地共用部分)。

ただし、規約の定めにより共用部分とした建物については、

登記をしなければ第三者にその旨を主張できません。

 

【法人化により何ができるか】

・契約の主体となることができます

・登記も法人名義ですることができます

・法人が原告・被告となって訴訟を提起することができます

 

ですから、法人化前は原則として、

区分建物所有者全員が売買契約の主体となったり、

訴訟の原告とならなければならなかったところ

法人になることによって、法人が権利義務の主体となることができる

ということに大きなメリットがあります。

 

 

【法人化によりしなければならないこと】

・法人設立の登記をします

・法人の代表理事が変更する度(重任であっても)、法人の役員変更登記をする必要が生じます

・設立の時および毎年または毎事業年度ごとに財産目録を作成しなければ、過料の対象となります

 

《要件》

① 団地内に複数の建物があって、その団地内の土地や附属施設が、それらの建物所有者の共有である場合

② 以下のことに関する団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議

(1) 法人化する旨  (2) 名称  (3) 事務所所在地

 

《置かなければならない役員》

① 理事(一人以上)

② 監事(一人以上)

 

 

 

 

上記は、極一般的な内容について記載したものです。

個々の事案により、詳細は異なってきますのでその旨ご了承の上、ご覧下さい。

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