すずらん司法総合事務所(以下「当事務所」といいます)は、千葉県暴力団排除条例の趣旨に従い、司法書士の社会的責任を保つため、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接関係者、及び 暴力、威力と詐欺的な手法を駆使して健全な経済、社会の発展を妨げる集団 又は個人として違法不当な行為を行った履歴のある者等(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます)であることが判明した場合には、適切な対応が行えるよう、業務の受任にあたっては、「契約解除」や「受任拒否」を行うことがあります。

 なお、業務によっては、依頼者・発起人等に「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」をご提出いただきます。

 また、次のような基本方針に基づき、暴力団等反社会的勢力を排除することを宣言します。

1,当事務所は、暴力団等反社会的勢力に対し、士業として毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除します。

2,当事務所は、暴力団等反社会的勢力に対応する補助者の安全を確保します。

3,当事務所は、暴力団等反社会的勢力による被害を防止するため、平素より警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携をして、反社会的勢力の排除に努めます。

4,当事務所は、暴力団等反社会的勢力とは、事務所業務だけでなく役務や物品の購入も含め一切の取引を行いません。

5,当事務所は、暴力団等反社会的勢力による不当要求を断固拒絶します

6,当事務所は、暴力団等反社会的勢力による不当要求に対しては、民事及び刑事の両面から法的対抗措置を講じ、断固たる態度で対応します。

7,当事務所は、暴力団等反社会的勢力による不当要求が、業務上の不祥事や補助者の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引等を一切行いません。

8,当事務所は、反社会的勢力に対する資金提供を絶対に行いません。

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